外部漏洩放射線線量測定

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エヌ・エム・ネットは安価で外部漏洩放射線線量測定!

1管球につき \30,000/台 法人化文書作成料 \10,000/部

測定装置が多数ある場合、測定価格は別途ご相談のうえ対応させて頂きます。

※旅費、交通費は別途実費頂戴します。

お問い合わせはこちらからどうぞ - 電話:048-792-1044

意外と忘れられている外部漏洩放射線線量測定

外部漏洩放射線測定は法律で義務付けられています。安心・安全のためにも欠かすことはできません。放射線検査はX線検査や治療に大切なものです。

X線を扱う場所では年に2回測定が法令で義務付けられています。

測定する理由

1.放射線を取り扱う方が、レントゲン装置使用時に被曝の不安なく従事していただくため。
2.レントゲン室周辺にいる患者さんやスタッフの方が被曝しないため。

測定場所

医療施設 医療施設以外

・レントゲン室の周囲
・X線移動装置を使用する手術室の中
・外壁
・階上階下
・防護扉
・防護窓硝子
・敷地の境界
・病室等の人が滞在する可能性のある場所

・X線を使う装置のある部屋
・外壁
・階上階下
・防護扉
・防護窓硝子
・敷地の境界


検査対象装置

・一般撮影
・断層撮影
・CT撮影
・間接撮影
・透視撮影
・血管撮影
・アンギオ撮影

・回診用撮影
・治療用装置
・歯科用撮影
・乳房撮影
・骨密度測定
・外科用撮影


測定報告書

X線作業主任資格所有者が測定に伺わせていただききます。測定結果報告書はCADにて図面作成し書類提出いたします。外部放射線は測定する場所、使用する頻度により限度量が異なります。


⇒限度量

 
1.事務所敷地の境界 250 uSv/3月以下
2.病棟 1.3 mSv/3月以下
3.管理区域の境界 300 uSv/ 週以下
4.画壁の外側 1.0 mSv/ 週以下

関係法令

第30条の4

X線診療室の構造設備の基準は次の通りとする。
天井、床及び周囲の画壁は、その外壁における実効線量が1週間につき1ミリシーベルト 以下になるように遮蔽することが出来るものとすること。
但し、その外側が、人が通行し、又は停在する事のない場所である画壁等については、 この限りではない。
X線診療室の室内には、X線装置の操作する場所を設けないこと。但し第30条第4項第3号に規定する箱状の遮蔽物を設けた時、又は近接透視撮影を行う時、もしくは乳房撮影を行う等の場合であって必要な防護物を設けた時は、この限りではない。X線診療室である旨を示す標識を付すること。

第30条の16(管理区域)

1.病院又は診療所の管理者は、病院又は診療所の場所であって、外部放射線の線量、空気中の放射性同位元素の濃度又は放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度が第30条の26第3項に定める線量、濃度または密度を超える恐れのある場所を管理区域とし、当該区域にその旨を示す標識を付さなければならない。
2.病院又は診療所の管理者は、前項の管理区域内に人がみだりに立ち入らないような措置を講じなければならない。

第30条の17(敷地の境界における防護)

病院又は診療所の管理者は、放射線取扱施設又はその周辺に適当な遮蔽物を設ける等の 措置を講ずることにより、病院又は診療所内の人が居住する区域及び病院又は診療所の 敷地の境界における線量を第30条の26第4項に定める線量限度以下としなければならない。

第30条の19(患者の被爆防止)

病院又は診療所の管理者は、遮蔽物その他の遮蔽物を用いる等の措置を講じることにより、 病院又は診療所内の病室に入院している患者の被曝する放射線(診療により被曝する照射線を除く)の実効線量が3か月間につき1.3ミリシーベルトを超えないようにしなければならない。

第30条の22(放射線障害が発生する恐れのある場所)

病院又は診療所の管理者は、放射線障害の発生する恐れのある場所について、診療を開始する前に1回及び診療を開始した後にあっては1月を越えない期間ごとに1回(第1号掲げる測定にあっては、6月を越えない期間ごとに1回)放射線の量及び放射性同位元素による汚染の状況を測定し、その結果に関する記録を5年間保存しなければならない。

(1) X線装置、診察用高エネルギー放射線発生装置、診療用照射線照射装置または放射性同位元素装置診療機器を固定して取り扱う場合にあって、取り扱いの方法及び遮蔽壁その他の遮蔽物の位置が一定している場合におけるX線診療室、診療用高エネルギー放射線発生装置使用室、診療所照射線照射装置使用室、放射性同位元素装備診療機器使用室、管理区域の境界、病院または診療所内の人が居住する区域及び病院または診療所の敷地における放射線の測定。

第30条の26(濃度限度)

第30条の16第1項に規定する管理区域に係わる外部放射線の線量、空気中の放射性同位元素の濃度及び放射性同位元素によって汚染される物の表面の放射性同位元素の密度は、次の通りとする。

(1) 外部放射線の線量については、実効線量が3月間につき1.3ミリシーベルト
第30条の17に規定する線量限度は、実行線量が3月間につき250マイクロシーベルトとする。

電話:048-792-1044 資料請求・お問い合わせ

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